夫婦別姓について考えたいこと 中国の実例からみる メリットや問題点・危険性の考察材料でわかりやすく


記事概要
  • 日本の夫婦の姓について
    • 選択式夫婦別姓制度とは?
    • 現行の「夫婦同姓制度」は?
  • 中国の法律では?
    • 中国では選択式でない夫婦別姓
  • 夫婦別姓の場合、家系はどうなる?
    • 中国での家系の決め方
  • 子どもの姓はどうなる? 子供がかわいそう?
    • 中国の子どもの姓は父親もしくは母親の姓
    • 中国の法律が定める子どもの姓
    • 中国の身分証明書の登録
  • 離婚の場合



「選択式夫婦別姓制度」がいろいろと話題になっていますね。


アジアでは中国と韓国が夫婦別姓になっていて、選択式ではありません。


日本で議論されている夫婦別姓の制度を考えてみる時に、これらの国での夫婦別姓の状況と合わせて考えることは、きっとプラスになるでしょう。

この記事では、中国の例を見ていきたいと思います。



できるだけ簡単に話を進めますが、裏付けとして法律の文言も引用していきます。

中国では2021年1月1日から新しい「民法」にあたる《中华人民共和国民法典》 [zhōng huá rén mín gòng hé guó mín fǎ diǎn]が施行されましたので、適時この《民法典》 [mín fǎ diǎn]を引用していきます。
※ 中国の法律名称は、中国語の表記に習って《 》で表記します。



「小難し過ぎる話はちょっと...」と感じたら、その部分は適当に読み飛ばしてくださいね。



筆者の観点について


とても奥の深い話なので、筆者には「賛成」「反対」の態度はありません。
また、筆者は法律の専門家ではありません。
一般人の視点で、できるだけ客観的に、事実に基づいて見ていきたいと思います。




日本の夫婦の姓について


選択式夫婦別姓制度とは?


選択式夫婦別姓制度を簡単に言うと


結婚する時、夫婦が二人とも

同じ苗字にして登録するか


旧姓のままで登録するか



を選べる制度

ということです。



選択式夫婦別姓制度をもう少し詳しく


もう少し詳しく知りたい場合、法務省の解説から見てみましょう。

法務省での呼び方
「民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいます。」



【法務省】選択的夫婦別氏制度

「夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」です。

つまり、「現在は,男女が結婚するときは,すべての夫婦は必ず同じ氏(「姓」や「名字」のことを法律上は「氏」と呼んでいます。以下同じ。)を名乗らなければならないことになっています。

選択的夫婦別氏制度とは,このような夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度に加えて,希望する夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認めるというものです。」





夫婦の姓(苗字・名字)について 中国の実例からみる メリットや問題点・危険性の考察材料でわかりやすく


現行の「夫婦同姓制度」は?


現在の日本では、結婚すると夫婦が二人とも同じ苗字になりますね。
これは、民法の規定によるものです。


民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。


つまり、夫の苗字に統一することが一般的な習慣になっているものの、


夫か妻か、どちらかに統一しなければならないが
夫の苗字でも妻の苗字でも、どちらを名乗ってもよい



ということです。




夫婦同姓制度の経緯 - 日本にも夫婦別姓の時代があった


このような制度になった経緯は法務省のウェブサイトに掲載されていますが、ここでは簡単に抜粋してご紹介します。

  • 徳川時代: 一般の人(平民=農民・町民)には苗字の使用は許可されていなかった
  • 明治3年: 平民が苗字を使用できるようになった
  • 明治8年: 苗字の義務化
  • 明治9年: 太政官指令により、夫婦別姓を用いることとされる

この時期には、妻も実家の苗字を使う指令があったものの、夫婦同姓(妻が夫の苗字となる)ことが習慣化していった、と解説されています。
つまり、日本にも明治時代の一時期ですが、夫婦別姓の時代があったことになります。

  • 明治31年: 民法(旧法)成立により「家」を同じくすることによって夫婦同姓を採用
  • 昭和22年: 改正民法成立により現在の「夫又は妻の氏を称すること」となり、男女平等の理念が取り入れられた




夫婦同姓は、押しつけというよりも当時の国民が選んだということにはなりますが、このころから140年以上の時が流れています。



国際結婚では夫婦別姓が基本


あまり知られていないことですが、日本人と外国人の結婚の場合は、基本的に夫婦別姓となります。
この理由は、外国人には戸籍が作られないためです。

希望によって、姓を変えることもできますので、選択式夫婦別姓、もとい選択式夫婦姓制度となっています。

これだと、「二重基準」と言われても仕方ないように思えます。



皇族には一般人のような苗字はない

秋篠宮家の長女 眞子さまが2021年11月26日にご結婚されましたが、皇族には一般人のような苗字はありませんので、結婚時には自動的に夫の小室姓を名乗ることになりましたね。


最高裁判所が夫婦同姓を合憲判断


2021年6月23日に最高裁判所大法廷が、夫婦同姓について合憲判断をしました。
これに対して、「個人的権利」という観点から反対という立場の側からも声が上がっています。



姓を変えるのは、日常生活においても仕事上においても、いろいろと煩わしいことが発生するのは事実ですね。



中国の法律では?


中国では選択式でない夫婦別姓


中国では、選択式でない夫婦別姓になっていて、簡単に言えば


結婚しても夫婦の姓は変わらない



ということです。



正確に言うと

《中华人民共和国民法典》 第一千零五十六条
夫妻双方都有各自使用自己姓名的权利

夫婦双方はいずれも、各自の姓名を使用する権利がある



となっています。


この《中华人民共和国民法典》 [zhōng huá rén mín gòng hé guó mín fǎ diǎn](略称: 《民法典》 [mín fǎ diǎn])は、2021年1月1日に施行された新しい法律ですが、それ以前も《中华人民共和国婚姻法》 [zhōng huá rén mín gòng hé guó hūn yīn fǎ] (略称: 《婚姻法》 [hūn yīn fǎ]) 第十四条によって同様に定められています。


これは、男女平等の考えとして表されています。


《民法典》 第一千零四十一条 婚姻家庭受国家保护。
实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。


結婚と家族は国によって保護される。
結婚の自由、一夫一妻、男女平等の婚姻制度とする。


ということになります。



もしかすると、「各自の姓名を使用する権利がある」という条文を読んで、「それなら、この権利を放棄して夫婦同姓にできるのでは?」と思った方もみえるかもしれません。


確かに、この権利を放棄して姓を変更することはできるのですが、よほどの理由がない限り、例えば世間から身を隠すなりの必要が出た、ということがない限り姓を変えることは極めてまれで、中国人にとっては「結婚を機に姓を変える」という発想すらないのが普通です。




中国人から見た日本の夫婦同姓


中国では夫婦別姓が普通のことなので、日本での議論と"日本夫妻同姓" [rìběn fū qī tóng xìng]に、一定の関心が集まっているようで、いいところ・よくないところの意見もあげられています。


下記に少しだけ例をあげてみます。
夫婦別姓の中国から見ると、夫婦同姓に対しての好意的な意見は少ないようですが逆に新鮮な感じもあるようです。
良い点は子供に関することが多くあげられています。また、悪い点とされているのは、日本での議論と大きくは変わらないようです。


良い点
  • 血縁関係のないお互いが、一つの姓で一生を共にできるのは羨ましい。

  • 子どもの姓の議論で、夫婦間の軋轢がなくなる。

  • 家族全員で同じ姓で生活できることは、誇りでもあるし幸せでもある。


悪い点
  • 姓を変えるための、いろいろな手続きが面倒。

  • 女性が男性の性に変更しなければならないことは、女性差別である。
    注: 「習慣的に」という論点や、事実誤認もあるようです。
     
  • 親族関係が絡むため、それぞれに家系に影響がある。



余談: 中国人の姓(苗字)の人口比


余談ですが、中国では少数民族も含めると5,000を超える姓(苗字)があるといわれています。
人口で最多の漢民族は90%超ですので、実際には日本の方が苗字の種類はずっと多く感じます。

2014年の《第六次全国人口普查》 [dì liù cì quán guó rén kǒu pǔ chá] (国勢調査)のデータによると、苗字の人口ランキングは次のようになります。
※ カッコ内は日本の漢字です。

  1. 王 (王) 7.10%

  2. 李 (李) 6.96%

  3. 张 (張) 6.42%

  4. 刘 (劉) 5.16%

  5. 陈 (陳) 4.26%

上位3位の苗字で人口の20%強、上位5位までで30%弱を占めることになります。

中国は夫婦別姓ですが、図らずも夫婦同姓になる確率は、日本よりも高くなりますね。
といっても100人中7人の王さん同士でも、単純計算で0.5%程度ですが...


逆に、夫婦別姓なのに同姓同名の夫婦がいるのは驚きかもしれません。
2018年の時点では、3組の夫婦が同姓同名とのことです。
全体からすると本当に珍しいといえますね。





夫婦別姓で家系はどうなる? 中国の実例からみる メリットや問題点・危険性の考察材料でわかりやすく



夫婦別姓の場合、家系はどうなる?


日本では、結婚によって姓を変えることは(たとえ形式上であっても)「どちらの家に入るか」を意味することにもなります。



中国での家系の決め方


夫婦別姓の中国にも同じような規定があります。

《民法典》 第一千零五十条
登记结婚后,按照男女双方约定,女方可以成为男方家庭的成员,男方可以成为女方家庭的成员。

婚姻届後には、夫と妻の合意によって、妻が夫の家族の一員となるか、夫が妻の家族の一員となることができる。


ということで、別姓か同姓かは家系には関係ないものと捉えられます。

一般的には夫側の家系となることが多く、儒教の観点に基づく習慣は残っています。



結婚となると完全に2人だけのことではないことが多くあり、習慣や世代による考え方の格差もあるため、夫婦別姓でもいろいろとありそうです。




夫婦別姓で子供の苗字はどうなる? 中国の実例からみる メリットや問題点・危険性の考察材料でわかりやすく


子どもの姓はどうなる?子供がかわいそう?


子どもを持たない夫婦も多くいるものの、結婚となれば子どものことを考えるのは自然なことです。


中国の子どもの姓は父親もしくは母親の姓


中国の子どもは、原則として父親もしくは母親の姓を名乗ることになります。


中国では一般的な習慣として、父親の姓を名乗ることが多い状況ですが、両親が話し合って子供の姓を決めることになります。


このため、少数派ですがこのような決定をしている夫婦もあります。

  • 男の子が生まれたら父親の姓、女の子が生まれたら母親の姓

  • 第1子は父親の姓、第2子は母親の姓

もちろん、この逆パターンもあり得ますし、家庭ごとで自由です。



中国では「一人っ子政策」は終了していますし、「一人っ子政策」の間でも第2子以降がいる場合もあります。


事実として「夫婦別姓」が、両親の決定によって「兄弟別姓」になり得ます。



「子供がかわいそう」という声もあるようですが、子供が成長していく中で、姓が影響する一般的な事柄も見ていきます。



中国の法律が定める子どもの姓


上記のように、中国では


原則として父親もしくは母親の姓



となりますが、


例外として
1. 直系の血筋である年長者の姓
2. 法的な扶養者(例:肉親)以外が扶養している場合、扶養者の姓
3. その他 公序良俗に反しない正当な理由がある場合


上記の場合には、父親もしくは母親の姓とは限りません。

また、

少数民族の文化伝統や習慣を尊ぶ


ことも明記されています。
※ ここに疑問を感じた方もみえるかもしれませんが、やはり法律と現実との乖離はあります。日本でも少なからずありますね。


《民法典》第一千零一十五条
自然人应当随父姓或者母姓,但是有下列情形之一的,可以在父姓和母姓之外选取姓氏:
(一)选取其他直系长辈血亲的姓氏;
(二)因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏;
(三)有不违背公序良俗的其他正当理由。
少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。

上記は最新の《民法典》によるものですが、これ以前の《婚姻法》にも同様の規定がありました。

《婚姻法》第二十二条
子女可以随父姓,可以随母姓

2014年の「全国人民代表大会常務委員会」では、法律解釈として例外的な状況を認め、新しい《民法典》に反映されています。



中国の子どもの呼び名


中国では、親が子供に対して愛称をつけて呼ぶことが多くあります。

この愛称を"小名" [xiǎo míng]や"乳名" [rǔ míng]と呼びます。

名前に関係する文字を入れる場合もありますし、まったく異なる名前を付ける場合もあります。


また、名前というよりは普段の呼びかけとして"宝贝" [bǎo bèi]のように「宝物」の意味をもった単語などを使う場合もあります。


ここまででも日本とずいぶんと習慣が違いますが、一番大きな違いと思うのが


子どもをフルネームで呼ぶことも珍しくはない


ということです。


中国人の名前は一文字であることも多く短いため、フルネームで呼ぶ方が語感がよいため、このように呼ぶことがあります。

このような家庭の子どもは、小さいころから姓名の語感により濃く染まっている、と考えるのは難しいことではありません。



中国の身分証明書の登録


中国では16歳になると身分証明書となる"身份证" [shēn fèn zhèng]を発行するため、登録する必要があります。
※ 16歳未満でも、希望により両親によって登録できます。


この時には、自身の名前が正式な身分証明書に反映されるため、子ども自身がどちらの姓を名乗るか決定すことになります。


法律の許す範囲内であればその後の変更も可能ですが、子どものうちでも、もしくは子どもだからこそ、姓を変えるのはいろいろと煩わしいことと言えます。


余談: 中国人の民族の登録


苗字とは関係はありませんが、中国の身分証明書には"民族" [mín zú]の登録も必須になります。

中国の90%以上は漢民族("汉族")ですが、中国の56民族のうちいずれかに属することになります。


父母とも同じ民族の場合は、子どももその民族を引き継ぐことになりますが、異なる場合はここでも同様の選択が必要になります。


この場合も、一般的には父親の民族となることが多いのが実情です。


ただ、たとえば父親が"汉族" [hàn zú]で、母親が"壮族" [zhuàng zú]だった場合、子どもは"汉族"か"壮族"のいずれかを選ぶことができます。


このため、兄弟がいる場合は「兄弟別民族」にもなり得ます。



将来に渡っては予測できないことが起こりうるので、選択も悩ましいように思えます。



余談の余談: 外国人が中国人に帰化する時の民族は?


外国人が帰化して中国籍となる場合でも、民族の登録は必須となります。

中国の56民族のうち、すでに関連のある民族であれば近い民族を選択することになりますが、どれにも当てはまらない場合は、自由に選択することができるのです。

56民族のうち、何でも好きな民族になれる、こんなチャンスはなかなかありませんよ!
※ 筆者は帰化するつもりはありません...




夫婦別姓で離婚時はどうなる? 中国の実例からみる メリットや問題点・危険性の考察材料でわかりやすく

離婚の場合


結婚が一生幸せなものとできばそれに越したことはありませんが、実際問題としてうまくいかない場合もあり得ます。


「離婚は結婚より労力を使う」なんて話もありますが、姓に関しては元々別姓であれば、面倒なことは少しは軽減されます。

もっとも、離婚に備えて結婚時に別姓にしておきたい、という人は少数だとは思いますが…


離婚した場合の子どもの姓


たとえば、子どもが父親の姓を名乗っていて、離婚することによって母親に養育されることになった場合、姓を変更したいと考えるかもしれません。


日本の場合は、夫婦はいずれかの姓を名乗っていますので、親が元の姓に戻す場合は親にあわせて子どもも変えることが一般的です。


中国の場合は、親はもともと別姓なので、必要であれば子どもだけが変更することになります。



結婚と離婚の状況変化


晩婚化・独身の増加と離婚の増加


日本でも晩婚化・独身の増加、離婚の増加がよく言われていますが、中国でも同様の傾向があります。


無意味な「離婚率の高さ」の煽り


中には、年間の婚姻件数と離婚件数を割り算するだけで、「とても高い離婚率」と煽っているいい加減な記事も見かけます。


これは、例えば年間の婚姻件数が60万件だった年に、離婚件数が20万件だった時、3分の1が離婚していると言っているものです。

このような比較は、婚姻件数が減ってきている中では特に意味がありません。


婚姻件数は開始が明確なので数値は正確ですが、その後の離婚率となると何年後か先の話となり、追跡の上で統計を取る必要がありますが、その間にも新たな婚姻が発生しているのですから、正確な割合は不明です。

さらに離婚ができず別居状態が続いている場合もありますので、正確な状況を把握するのは困難を極めます。



本当の離婚率は?


上記の理由から本当の数字は算出できないものの、サンプルとなるデータを取り出すことで各国の政府が公表している数値があります。


日中両政府公表の離婚率
  • 日本 約1.7%

  • 中国 約3.4%

集計方法が異なるので、この数字だけ比較して「中国は倍の離婚率」ということも正しくありません。


下のグラフは、中国政府が公表している数値をまとめたものです。
「傾向としては日本と変わらない」といえます。

中国の結婚率と離婚率の推移
中国の結婚率と離婚率の推移


さまざまな要因があっての晩婚化・独身の増加と離婚の増加で、日本も中国も背景が異なる部分も多々あります。

ただ、傾向をみる限り、「夫婦別姓は家庭の絆に影響する」という意見に対しては、「顕著な違いがある」とまでは言い切れないようで、多くの要因がありそうです。




「夫婦別姓制度」を考える


家庭の幸せを維持向上するには、本人の努力次第の部分もあるものの、それだけではありません。


繰り返しになりますが、「選択式夫婦別姓制度」はとても奥の深い話なので、筆者には「賛成」「反対」の態度はありません。

その他にも、家庭の幸せや個人の権利を守るために、政府としての支援が必要なことはたくさんあって、各人が思うところがあるのではないでしょうか。


自分自身で何かしらの法制化の行動を起こすまでにはいかないにしても、今後法律化の動きとなって国民投票となれば、日本国民として意見を表明することになります。


この記事では中国の状況についてご紹介しましたが、いろいろな観点のうちのひとつの参考となれば嬉しく思います。




今回もお読みいただき、ありがとうございました。


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